【守ってますか?新ルール】自転車の「青切符」制度_導入からまもなく2週間…交差点では「青信号で直進・停車」~「青信号で直進」の“二段階右折”をしないと反則金が〈北海道〉
4月1日から始まった自転車の「青切符制度」。
スマホのながら運転や悪質・危険な運転には反則金が科せられ、その対象は113の項目に及びます。
「守ることが多くて、ルールを見逃してないか不安」(自転車の利用者)
例えば、交差点。
青切符の対象となるのはその右折の仕方です。
「自転車は交差点で右折したいとき、車のように右折することはできません」(川瀬雄也記者)
右折をするときには「二段階右折」が義務付けられていて、違反すると反則金が課せられるのです。
「(Q:右折するときには?)特に何も気にしない。後ろ見て、車がいないか気にすることはあるけど。(二段階右折は)やっていない」(自転車の利用者)
二段階右折をしないとどうなるのか、警察に聞いてみると…
「信号交差点の場合は信号無視になります」(道警本部交通部交通規制課 斉藤勝次席)
信号無視は悪質な場合、6000円の反則金です。
「札幌駅前にありました。原付の二段階右折禁止の標識です」(川瀬記者)
ちなみに札幌駅の前にある、この標識。
二段階右折を禁止する標識です。
これは原付バイクにのみ適用されるもので、自転車はこの標識がある場所でも二段階右折をしなくてはいけません。
「例外の規定が無いので(自転車の二段階右折は)全ての交差点です」
「自転車は自動車に比べて速度が遅い。通行は歩行者に準じて定めた方が合理的なので、二段階右折が義務付けられています」(斉藤次席)
札幌に7か所あるスクランブル交差点。
斜めの横断歩道に沿って自転車も渡ることができます。
しかし…
「横断歩道がななめにありますのでななめに横断することは可能ですが、当然、歩行者に十分注意しなければなりません」(斉藤次席)





















